税務法規集

地方税法施行規則 第16条の4の4(法第四百八十五条の十三第一項のたばこ税に係る課税定額の算定方法)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算端数処理たばこ税課税定額

要約

たばこ税に係る課税定額の算定方法および端数処理

備考
法第485条の13第1項に基づく

地方税法施行規則 第16条の4の4(法第四百八十五条の十三第一項のたばこ税に係る課税定額の算定方法)の条文本文

(法第四百八十五条の十三第一項のたばこ税に係る課税定額の算定方法)

第十六条の四の四 法第四百八十五条の十三第一項に規定するたばこ税に係る課税定額は、次の算式によつて算定するものとする。

A×((C×2)/B)

 前項のたばこ税に係る課税定額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。

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