税務法規集

地方税法施行規則 第16条の4の6(法第五百八十六条第一項の総務省令で定めるもの)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任地方独立行政法人

要約

法第五百八十六条第一項の総務省令で定める地方独立行政法人の範囲

適用条件
移行型地方独立行政法人または病院事業を行う地方独立行政法人が対象
備考
法第五百八十六条第一項の委任に基づく

地方税法施行規則 第16条の4の6(法第五百八十六条第一項の総務省令で定めるもの)の条文本文

(法第五百八十六条第一項の総務省令で定めるもの)

第十六条の四の六 法第五百八十六条第一項に規定する総務省令で定めるものは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人及びそれ以外の地方独立行政法人であつて同法第二十一条の規定に基づき病院事業を行うもののうち、地方公共団体から病院の譲渡を受けて医療法第七条第一項に規定する許可を受けたものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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