(政令第五十四条の十三第三項第六号の施設)
第十六条の五 政令第五十四条の十三第三項第六号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
二 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
三 工業生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
四 職業訓練施設
五 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第五十四条の十三第三項第六号に規定する総務省令で定める施設の範囲
(政令第五十四条の十三第三項第六号の施設)
第十六条の五 政令第五十四条の十三第三項第六号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
二 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
三 工業生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
四 職業訓練施設
五 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する