税務法規集

地方税法施行規則 第1条の12(法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の総務省令で定める書類)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任記載事項特定支出明細書

要約

特定支出に関する明細書および所得税法施行令第167条の5に規定する書類

備考
法第32条第11項及び第313条第11項の委任に基づく

地方税法施行規則 第1条の12(法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の総務省令で定める書類)の条文本文

(法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の総務省令で定める書類)

第一条の十二 法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百六十七条の四に掲げる事項を記載した特定支出に関する明細書

 所得税法施行令第百六十七条の五に規定する書類

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する