(法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の総務省令で定める書類)
第一条の十二 法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百六十七条の四に掲げる事項を記載した特定支出に関する明細書
二 所得税法施行令第百六十七条の五に規定する書類
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特定支出に関する明細書および所得税法施行令第167条の5に規定する書類
(法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の総務省令で定める書類)
第一条の十二 法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百六十七条の四に掲げる事項を記載した特定支出に関する明細書
二 所得税法施行令第百六十七条の五に規定する書類
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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