(法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項の総務省令で定める事項)
第一条の十二の二 法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 法第三十七条の四及び第三百十四条の九第一項の規定により所得割額から控除する配当割額
二 その他参考となるべき事項
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
確定申告書に付記すべき所得割額から控除する配当割額等の事項
(法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項の総務省令で定める事項)
第一条の十二の二 法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 法第三十七条の四及び第三百十四条の九第一項の規定により所得割額から控除する配当割額
二 その他参考となるべき事項
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和六年(2024年)1月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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2 前項第一号に掲げる事項は、第二条の三第二項の確定申告書に付 第1条の12の3から繰上げ+更新 ⬅
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2 前項第一号に掲げる事項は、第二条の三第二項の確定申告書に附記しなければならない事項とする。 ⬅ 第1条の12の2へ繰上げ+更新
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