税務法規集

地方税法施行規則 第1条の15(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件地震保険料控除

要約

地震保険料控除の対象となる共済契約において、漁業・水産加工業協同組合が共済水産業協同組合連合会と連帯して共済責任を負担していることという要件

適用条件
漁業協同組合又は水産加工業協同組合が締結した共済契約が対象
備考
政令第七条の十五の十四第三号の委任に基づく

地方税法施行規則 第1条の15(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の条文本文

(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)

第一条の十五 政令第七条の十五の十四第三号に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「組合」という。)が、その締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約により負う共済責任を当該組合を会員とする共済水産業協同組合連合会(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)とする。

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