(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書等の提出方法)
第一条の十六 毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間を法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する指定対象期間(以下この項及び第一条の十七の二第一項第一号において「指定対象期間」という。)とする指定を受けようとする都道府県等は、当該指定に係る指定対象期間の初日の属する年の七月一日から同月三十一日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出するものとする。
2 現に指定を受けていない都道府県等であつて指定を受けようとするもの(当該指定について既にこの項又は次項の規定により申出書等を提出した都道府県等並びに法第三十七条の二第五項及び第三百十四条の七第五項の規定による指定の取消し(以下この項及び次項において「指定の取消し」という。)を受けた都道府県等(当該指定の取消しの日から起算して当該指定の取消しに係る法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により総務大臣が定める期間(次項において「特定期間」という。)を経過しないものに限る。)を除く。)は、前項の規定にかかわらず、毎年四月一日から同年八月三十一日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。
3 指定の取消しを受けた都道府県等であつて指定を受けようとするもの(当該指定について既に前項又はこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、当該指定の取消しの日から起算して当該指定の取消しに係る特定期間を経過する日の属する月の初日から末日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。