税務法規集

地方税法施行規則 第1条の16(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書等の提出方法)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請期限申出書

要約

指定対象期間の指定を受けようとする都道府県等が総務大臣に提出する申出書等の提出期限および提出方法

適用条件
指定を受けようとする都道府県等(市町村・特別区を含む)が対象
備考
法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に基づく

地方税法施行規則 第1条の16(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書等の提出方法)の条文本文

(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書等の提出方法)

第一条の十六 毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間を法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する指定対象期間(以下この項及び第一条の十七の二第一項第一号において「指定対象期間」という。)とする指定を受けようとする都道府県等は、当該指定に係る指定対象期間の初日の属する年の七月一日から同月三十一日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出するものとする。

2 現に指定を受けていない都道府県等であつて指定を受けようとするもの(当該指定について既にこの項又は次項の規定により申出書等を提出した都道府県等並びに法第三十七条の二第五項及び第三百十四条の七第五項の規定による指定の取消し(以下この項及び次項において「指定の取消し」という。)を受けた都道府県等(当該指定の取消しの日から起算して当該指定の取消しに係る法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により総務大臣が定める期間(次項において「特定期間」という。)を経過しないものに限る。)を除く。)は、前項の規定にかかわらず、毎年四月一日から同年八月三十一日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。

3 指定の取消しを受けた都道府県等であつて指定を受けようとするもの(当該指定について既に前項又はこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、当該指定の取消しの日から起算して当該指定の取消しに係る特定期間を経過する日の属する月の初日から末日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    更新
    第1項第3項
    新設
    第4項
    繰下げ+更新
    第5項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年総務省令第四十四号)
    更新
    第3項第4項
現行
  • 令和八年(2026年)10月1日 施行(令和八年総務省令第八十九号)
    更新
    第1項
    廃止
    第2項第5項
    繰上げ+更新
    第2項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)10月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書等の提出方法等)

第一条の十六 毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間を法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項にの規定すによる指定対象期間(以下この項条及び第一次条の十七の二第一項第一号において「指定対象期間」という。)とする指定を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、当該指定に係る指定対象期間の初日の属する年の七月一日から同月三十一日までの間に、法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類(以下この条及び次条第二項第一号において「申出書等」という。)を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出するものとする。

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(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の提出方法等)

第一条の十六 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定(以下この条及び次条において「指定」という。)を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、指定対象期間の初日の属する年の七月一日から同月三十一日までの間に、法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類(以下この条及び次条第二項第一号において「申出書等」という。)を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出するものとする。

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