税務法規集

地方税法施行規則 第1条の9の4(社債等の内容に関する事項)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項委任社債等

要約

口座管理機関の加入者の顧客・口座番号、社債等の種類・銘柄・数量又は金額を定める

備考
法第二十条の十一三の委任に基づく

地方税法施行規則 第1条の9の4(社債等の内容に関する事項)の条文本文

(社債等の内容に関する事項)

第一条の九の四 法第二十条の十一の三に規定する総務省令で定める事項は、同条に規定する口座管理機関の加入者同条に規定する加入者をいう。次条第二項において同じ。)の顧客番号又は口座番号並びに法第二十条の十一の三に規定する社債等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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