(預貯金等の内容に関する事項)
第一条の九の三 法第二十条の十一の二に規定する総務省令で定める事項は、同条に規定する預貯金者等の顧客番号並びに同条に規定する預貯金等の口座番号、口座開設日、種目、元本の額、利率、預入日及び満期日とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
預貯金等の内容として提供すべき顧客番号、口座番号、元本額、利率等の具体的項目
(預貯金等の内容に関する事項)
第一条の九の三 法第二十条の十一の二に規定する総務省令で定める事項は、同条に規定する預貯金者等の顧客番号並びに同条に規定する預貯金等の口座番号、口座開設日、種目、元本の額、利率、預入日及び満期日とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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