税務法規集

地方税法施行規則 第1条の9の6(法第二十三条第一項第四号の二イ(1)の剰余金等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算委任判定基準剰余金損失の塡補

要約

会社計算規則に基づく剰余金、資本金・準備金減少時の剰余金、損失塡補額の計算

適用条件
法第二十三条第一項第四号の二イの剰余金及び損失額に適用
備考
会社計算規則第二十七条及び第二十九条を参照

地方税法施行規則 第1条の9の6(法第二十三条第一項第四号の二イ(1)の剰余金等)の条文本文

(法第二十三条第一項第四号の二イ(1)の剰余金等)

第一条の九の六 法第二十三条第一項第四号の二イ(1)に規定する総務省令で定める剰余金は、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二十九条第二項第一号に規定する額とする。

 法第二十三条第一項第四号の二イ(3)に規定する剰余金として計上したもので総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十七条の規定により資本金の額を減少した場合 会社計算規則第二十七条第一項第一号に規定する額

 会社法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少した場合 会社計算規則第二十七条第一項第二号に規定する額

 前項各号に定める額は、会社法第四百五十二条の規定により損失の塡補に充てた日以前一年間において剰余金として計上した額に限るものとする。

 法第二十三条第一項第四号の二イ(3)に規定する総務省令で定める損失は、会社法第四百五十二条の規定により損失の塡補に充てた日における会社計算規則第二十九条に規定するその他利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額とする。

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