税務法規集

地方税法施行規則 第1条の9の8

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義事実婚

要約

事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲

備考
法第23条第1項第12号ハ及び第292条第1項第12号ハの委任に基づく

地方税法施行規則 第1条の9の8の条文本文

第一条の九の八 法第二十三条第一項第十二号ハ及び第二百九十二条第一項第十二号ハに規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

 その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合 その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者

 その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合 その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する