税務法規集

地方税法施行規則 第1条の9の9(政令第七条の三の二第九項の総務省令で定める特殊の関係)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準計算準用規定支配関係

要約

道府県民税における特殊の関係にある者の範囲および判定方法

適用条件
道府県民税の適用において
備考
政令第七条の三の二第九項の委任に基づく

地方税法施行規則 第1条の9の9(政令第七条の三の二第九項の総務省令で定める特殊の関係)の条文本文

(政令第七条の三の二第九項の総務省令で定める特殊の関係)

第一条の九の九 政令第七条の三の二第九項に規定する総務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

 一方の者が他方の法人法第二十四条第六項の規定により法人とみなされるものを含む。以下道府県民税について同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係

 二の法人が同一の者によりそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係その他の二の者が同一の者により直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係前号に掲げる関係に該当するものを除く。)

 前項第一号の場合において、一方の者が他方の法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。

 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。

 前項の他方の法人の株主等法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 前項の他方の法人の株主等である法人前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人により保有されているものに限る。)により保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 第二項の規定は、第一項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年総務省令第三十号)
    更新
    第3項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

一 前項の他方の法人の株主等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

更新 

一 前項の他方の法人の株主等である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 更新

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