税務法規集

地方税法施行規則 第24条の19(政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号の施設)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義宿泊施設

要約

宿泊施設におけるロビー、浴室、厨房、機械室等の施設範囲

備考
政令第五十六条の六十及び六十一第二号の委任に基づく

地方税法施行規則 第24条の19(政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号の施設)の条文本文

(政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号の施設)

第二十四条の十九 政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号に規定する総務省令で定める施設は、ロビー、浴室、厨房、機械室その他これらに類する施設(政令第五十六条の四十三第二項に規定する消防用設備等又は同条第三項に規定する防災に関する施設若しくは設備に係る部分を除く。)で宿泊に係るものとする。

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