(政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号の施設)
第二十四条の十九 政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号に規定する総務省令で定める施設は、ロビー、浴室、厨房、機械室その他これらに類する施設(政令第五十六条の四十三第二項に規定する消防用設備等又は同条第三項に規定する防災に関する施設若しくは設備に係る部分を除く。)で宿泊に係るものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
宿泊施設におけるロビー、浴室、厨房、機械室等の施設範囲
(政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号の施設)
第二十四条の十九 政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号に規定する総務省令で定める施設は、ロビー、浴室、厨房、機械室その他これらに類する施設(政令第五十六条の四十三第二項に規定する消防用設備等又は同条第三項に規定する防災に関する施設若しくは設備に係る部分を除く。)で宿泊に係るものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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