(政令第五十六条の六十四の施設)
第二十四条の二十 政令第五十六条の六十四に規定する総務省令で定める施設は、第二十四条の六第一項に規定する施設とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第五十六条の六十四に規定する施設を、第二十四条の六第一項に規定する施設とする
(政令第五十六条の六十四の施設)
第二十四条の二十 政令第五十六条の六十四に規定する総務省令で定める施設は、第二十四条の六第一項に規定する施設とする。
該当する裁決はありません。
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