税務法規集

地方税法施行規則 第24条の2(政令第五十六条の十七の二の国の雇用に関する助成に係る者)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義雇用助成金

要約

国の雇用に関する助成に係る者の範囲(特定求職者雇用開発助成金等の支給対象者)

適用条件
年齢55歳以上65歳未満の者が対象
備考
政令第五十六条の十七の二の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第24条の2(政令第五十六条の十七の二の国の雇用に関する助成に係る者)の条文本文

(政令第五十六条の十七の二の国の雇用に関する助成に係る者)

第二十四条の二 政令第五十六条の十七の二に規定する総務省令で定める国の雇用に関する助成に係る者は、次に掲げる者とする。

 政令第五十六条の十七の二第一号に掲げる者で雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百九条又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給に係るもののうち、当該助成金の支給に係る雇入れの日において年齢五十五歳以上六十五歳未満の者

 政令第五十六条の十七の二第二号に掲げる者で公共職業安定所長の指示により雇用保険法施行規則第百三十条又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第五号に規定する作業環境に適応させるための訓練を受けたもののうち、当該公共職業安定所長の指示を受けた日において年齢五十五歳以上六十五歳未満の者

 政令第五十六条の十七の二第三号に掲げる者で同号に掲げる雇用奨励金の支給に係る雇入れの日において年齢五十五歳以上六十五歳未満のもの

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