税務法規集

地方税法施行規則 第24条の3(政令第五十六条の二十七の施設)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙委任施設範囲

要約

政令第五十六条の二十七に規定する総務省令で定める施設の範囲(家畜飼養管理用施設、農舎等)

備考
政令第五十六条の二十七に基づく委任規定

地方税法施行規則 第24条の3(政令第五十六条の二十七の施設)の条文本文

(政令第五十六条の二十七の施設)

第二十四条の三 政令第五十六条の二十七に規定する総務省令で定める施設は、家畜飼養管理用施設、農舎、農産物乾燥施設、農業生産資材貯蔵施設、たい肥舎、サイロ及びきのこ栽培施設とする。

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