(政令第五十六条の二十七の施設)
第二十四条の三 政令第五十六条の二十七に規定する総務省令で定める施設は、家畜飼養管理用施設、農舎、農産物乾燥施設、農業生産資材貯蔵施設、たい肥舎、サイロ及びきのこ栽培施設とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第五十六条の二十七に規定する総務省令で定める施設の範囲(家畜飼養管理用施設、農舎等)
(政令第五十六条の二十七の施設)
第二十四条の三 政令第五十六条の二十七に規定する総務省令で定める施設は、家畜飼養管理用施設、農舎、農産物乾燥施設、農業生産資材貯蔵施設、たい肥舎、サイロ及びきのこ栽培施設とする。
該当する裁決はありません。
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