(政令第五十六条の七十二第二号の親族)
第二十四条の二十五 政令第五十六条の七十二第二号に規定する総務省令で定める親族は、同号に規定する従前の組合員の配偶者及び子以外の親族で、当該従前の組合員と生計を一にしているものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第五十六条の七十二第二号に規定する親族の範囲を、従前の組合員の配偶者及び子以外の親族で生計を一にするものと定める
(政令第五十六条の七十二第二号の親族)
第二十四条の二十五 政令第五十六条の七十二第二号に規定する総務省令で定める親族は、同号に規定する従前の組合員の配偶者及び子以外の親族で、当該従前の組合員と生計を一にしているものとする。
該当する裁決はありません。
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