税務法規集

地方税法施行規則 第24条の25(政令第五十六条の七十二第二号の親族)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義親族の範囲

要約

政令第五十六条の七十二第二号に規定する親族の範囲を、従前の組合員の配偶者及び子以外の親族で生計を一にするものと定める

備考
政令第五十六条の七十二第二号の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第24条の25(政令第五十六条の七十二第二号の親族)の条文本文

(政令第五十六条の七十二第二号の親族)

第二十四条の二十五 政令第五十六条の七十二第二号に規定する総務省令で定める親族は、同号に規定する従前の組合員の配偶者及び子以外の親族で、当該従前の組合員と生計を一にしているものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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