税務法規集

地方税法施行規則 第24条の26(政令第五十六条の七十二第三号の要件)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件特例事業所等

要約

特例事業所等に代わる事業所等において同種の事業を行うことという要件

備考
政令第五十六条の七十二第三号の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第24条の26(政令第五十六条の七十二第三号の要件)の条文本文

(政令第五十六条の七十二第三号の要件)

第二十四条の二十六 政令第五十六条の七十二第三号に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する特例事業所等に代わるものと認められる他の事業所等において、当該特例事業所等において行われていた事業と同種の事業を行うこととする。

この条文を参照している裁決(0件)

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