税務法規集

地方税法施行規則 第24条の28(事業所税の徴収に要する費用)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算事業所税徴収費用

要約

事業所税の徴収に要する費用を、当該年度の歳入に所属する事業所税額の5%とする

備考
法第七百一条の七十三に基づく

地方税法施行規則 第24条の28(事業所税の徴収に要する費用)の条文本文

(事業所税の徴収に要する費用)

第二十四条の二十八 法第七百一条の七十三の事業所税の徴収に要する費用は、当該年度の歳入に所属する事業所税の額の百分の五に相当する額とする。

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