税務法規集

地方税法施行規則 第24条の30の3(法第七百三条の四第十五項ただし書及び第十六項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算判定基準後期高齢者支援金等課税額

要約

国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額が限度額を上回る世帯における基礎控除後の総所得金額等及び固定資産税額等の補正方法

適用条件
後期高齢者支援金等課税額が限度額を上回る世帯に属する被保険者が対象
備考
法第七百三条の四第十五項及び第十六項ただし書の委任に基づく

地方税法施行規則 第24条の30の3(法第七百三条の四第十五項ただし書及び第十六項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)の条文本文

(法第七百三条の四第十五項ただし書及び第十六項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)

第二十四条の三十の三 法第七百三条の四第十五項ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同条第十六項ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額次項において「補正前の国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額」という。)同条第十五項に規定する後期高齢者支援金等課税限度額次項において「後期高齢者支援金等課税限度額」という。)を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。

 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額(当該補正前の国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額が後期高齢者支援金等課税限度額を超える場合には、当該世帯主に対する国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額を後期高齢者支援金等課税限度額として計算した後期高齢者支援金等課税額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ法第七百三条の四第十二項の標準後期高齢者支援金等課税総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。

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