税務法規集

地方税法施行規則 第24条の38(法第七百三十一条第三項の総務省令で定める納税義務者)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務判定基準法定外目的税

要約

法定外目的税の納税義務者と見なされる課税標準の合計額および回数の判定基準

適用条件
法第七百三十一条第三項の規定に基づく。
備考
総務省令による委任規定。

地方税法施行規則 第24条の38(法第七百三十一条第三項の総務省令で定める納税義務者)の条文本文

(法第七百三十一条第三項の総務省令で定める納税義務者)

第二十四条の三十八 法第七百三十一条第三項に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。

 法第七百三十一条第三項の条例の施行後五年間に係る当該納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。次号において同じ。)に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準の合計が、当該期間に係る当該法定外目的税の課税標準の合計の十分の一を超えること。

 前号の期間のうち、当該納税義務者に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準が当該法定外目的税の課税標準の十分の一を超える年が三以上あること。

この条文を参照している裁決(0件)

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