税務法規集

地方税法施行規則 第24条の41(政令第五十七条の五第一項の特定徴収金の納付又は納入に関する事項)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納付委任特定徴収金

要約

特定徴収金の納付又は納入時に使用する符号

備考
政令第五十七条の五第一項の委任に基づく

地方税法施行規則 第24条の41(政令第五十七条の五第一項の特定徴収金の納付又は納入に関する事項)の条文本文

(政令第五十七条の五第一項の特定徴収金の納付又は納入に関する事項)

第二十四条の四十一 政令第五十七条の五第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる地方団体の徴収金に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。

 第二十四条の四十三第一項第一号に規定する方法により納付し、又は納入する地方団体の徴収金 同号に規定する符号

 第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する地方団体の徴収金 同号柱書に規定する符号

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    更新
    第24条の41
    新設
    第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(政令第五十七条の五第一項の特定徴収金の納付又は納入に関する事項)

第二十四条の四十一 政令第五十七条の五第一項に規定する総務省令で定める事項は、第二十四条各号に掲げる地方団体の徴収金に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事四十三第一に規定する符号とする。

更新 

(政令第五十七条の五第一項の特定徴収金の納付又は納入に関する事項)

第二十四条の四十一 政令第五十七条の五第一項に規定する総務省令で定める事項は、第二十四条の四十三第一項に規定する符号とする。

 更新

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