税務法規集

地方税法施行規則 第24条の43(法第七百四十七条の六第二項の総務省令で定める方法)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納付届出委任徴収金

要約

地方団体の徴収金の納付又は納入の方法及び届出事項

適用条件
機構の使用に係る電子計算機等を用いて納付・納入を行う場合
備考
法第七百四十七条の六第二項の委任に基づく

地方税法施行規則 第24条の43(法第七百四十七条の六第二項の総務省令で定める方法)の条文本文

(法第七百四十七条の六第二項の総務省令で定める方法)

第二十四条の四十三 法第七百四十七条の六第二項に規定する総務省令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する方法とする。

 機構の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、地方団体の徴収金の納付若しくは納入の手続に利用することができる入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを使用して地方団体の徴収金の納付又は納入に関する書類に記載すべきこととされている事項を機構の使用に係る電子計算機に送信した上で、機構から得た個々の納付又は納入を識別するために当該事項に基づき機構が割り当てる符号を用いて納付し、又は納入する方法

 地方団体の徴収金の納付又は納入に関する書類であつて次に掲げる符号が記載されているもの又は次に掲げる符号を用いて納付し、又は納入する方法

 ロに掲げる符号を電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信するための符号

 個々の納付又は納入を識別するために地方団体が割り当てる符号

 前項各号に掲げる方法のいずれかにより地方団体の徴収金の納付又は納入を行おうとする者のうち、地方団体の徴収金の納付若しくは納入の手続に利用することができる入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するもののみを使用して地方団体の徴収金の納付又は納入の手続を行おうとするものは、次に掲げる事項をあらかじめ機構に届け出なければならない。

 氏名、住所又は居所

 地方団体の徴収金の納付又は納入の手続に利用する預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称並びに当該口座の種別及び口座番号

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    更新
    第1項第2項
    新設
    第1項第1号第1項第2号第1項第2号イ第1項第2号ロ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第七百四十七条の五の二第二項の総務省令で定める方法)

第二十四条の四十三 法第七百四十七条の五の二第二項に規定する総務省令で定める方法は、機構各号のいずれか使用係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、地方団体の徴収金の納付若しくは納入の手続に利用することができる入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを使用して地方団体の徴収金の納付又は納入に関する書類に記載すべきこととされている事項を機構の使用に係る電子計算機に送信した上で、機構から得た個々の納付又は納入を識別するために該事項に基づき機構が割り当てる符号を用いて納付し、又は納入する方法とする。

更新 

(法第七百四十七条の五の二第二項の総務省令で定める方法)

第二十四条の四十三 法第七百四十七条の五の二第二項に規定する総務省令で定める方法は、機構の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、地方団体の徴収金の納付若しくは納入の手続に利用することができる入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを使用して地方団体の徴収金の納付又は納入に関する書類に記載すべきこととされている事項を機構の使用に係る電子計算機に送信した上で、機構から得た個々の納付又は納入を識別するために当該事項に基づき機構が割り当てる符号を用いて納付し、又は納入する方法とする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する