(政令第五十七条の五の二第三項の特定徴収金に関する事項)
第二十四条の四十五 政令第五十七条の五の二第三項に規定する特定徴収金に関する事項で総務省令で定めるものは、第二十四条の四十二第一項第二号から第六号までに規定する事項とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特定徴収金に関して総務省令で定める事項
(政令第五十七条の五の二第三項の特定徴収金に関する事項)
第二十四条の四十五 政令第五十七条の五の二第三項に規定する特定徴収金に関する事項で総務省令で定めるものは、第二十四条の四十二第一項第二号から第六号までに規定する事項とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(政令第五十七条の五の二
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(政令第五十七条の五の三第三項の特定徴収金に関する事項)第二十四条の四十五 政令第五十七条の五の三第三項に規定する特定徴収金に関する事項で総務省令で定めるものは、第二十四条の四十二第一項第二号から第六号までに規定する事項とする。 ⬅ 更新
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