税務法規集

地方税法施行規則 第24条の45(政令第五十七条の五の二第三項の特定徴収金に関する事項)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任特定徴収金

要約

特定徴収金に関して総務省令で定める事項

備考
政令第五十七条の五の二第三項に基づく委任規定

地方税法施行規則 第24条の45(政令第五十七条の五の二第三項の特定徴収金に関する事項)の条文本文

(政令第五十七条の五の二第三項の特定徴収金に関する事項)

第二十四条の四十五 政令第五十七条の五の二第三項に規定する特定徴収金に関する事項で総務省令で定めるものは、第二十四条の四十二第一項第二号から第六号までに規定する事項とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    更新
    第24条の45

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(政令第五十七条の五の第三項の特定徴収金に関する事項)

第二十四条の四十五 政令第五十七条の五の第三項に規定する特定徴収金に関する事項で総務省令で定めるものは、第二十四条の四十二第一項第二号から第六号までに規定する事項とする。

更新 

(政令第五十七条の五の三第三項の特定徴収金に関する事項)

第二十四条の四十五 政令第五十七条の五の三第三項に規定する特定徴収金に関する事項で総務省令で定めるものは、第二十四条の四十二第一項第二号から第六号までに規定する事項とする。

 更新

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