(法第七百四十七条の六第三項の総務省令で定める基準)
第二十四条の四十四 法第七百四十七条の六第三項に規定する総務省令で定める基準は、地方団体の徴収金の収納の事務を行うための総務大臣が定める役務を提供することができることとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
地方団体の徴収金収納事務を行うための役務提供基準
(法第七百四十七条の六第三項の総務省令で定める基準)
第二十四条の四十四 法第七百四十七条の六第三項に規定する総務省令で定める基準は、地方団体の徴収金の収納の事務を行うための総務大臣が定める役務を提供することができることとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(法第七百四十七条の六
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(法第七百四十七条の五の二第三項の総務省令で定める基準)第二十四条の四十四 法第七百四十七条の五の二第三項に規定する総務省令で定める基準は、地方団体の徴収金の収納の事務を行うための総務大臣が定める役務を提供することができることとする。 ⬅ 更新
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