税務法規集

地方税法施行規則 第24条の44(法第七百四十七条の六第三項の総務省令で定める基準)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準委任収納事務

要約

地方団体の徴収金収納事務を行うための役務提供基準

備考
法第七百四十七条の六第三項に基づく基準

地方税法施行規則 第24条の44(法第七百四十七条の六第三項の総務省令で定める基準)の条文本文

(法第七百四十七条の六第三項の総務省令で定める基準)

第二十四条の四十四 法第七百四十七条の六第三項に規定する総務省令で定める基準は、地方団体の徴収金の収納の事務を行うための総務大臣が定める役務を提供することができることとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    更新
    第24条の44

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第七百四十七条の五の二第三項の総務省令で定める基準)

第二十四条の四十四 法第七百四十七条の五の二第三項に規定する総務省令で定める基準は、地方団体の徴収金の収納の事務を行うための総務大臣が定める役務を提供することができることとする。

更新 

(法第七百四十七条の五の二第三項の総務省令で定める基準)

第二十四条の四十四 法第七百四十七条の五の二第三項に規定する総務省令で定める基準は、地方団体の徴収金の収納の事務を行うための総務大臣が定める役務を提供することができることとする。

 更新

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