(政令第五十六条の二十九の施設)
第二十四条の五 政令第五十六条の二十九第一号に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。
2 政令第五十六条の二十九第二号に規定する総務省令で定める施設は、卸売業者が生鮮食料品等を保管する施設のうち卸売市場法施行規則第七条第五項の規定により事業報告書において開設者に報告された施設とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第五十六条の二十九に規定する施設の範囲(倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター、計算センター、卸売業者の生鮮食料品等保管施設)
(政令第五十六条の二十九の施設)
第二十四条の五 政令第五十六条の二十九第一号に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。
2 政令第五十六条の二十九第二号に規定する総務省令で定める施設は、卸売業者が生鮮食料品等を保管する施設のうち卸売市場法施行規則第七条第五項の規定により事業報告書において開設者に報告された施設とする。
該当する裁決はありません。
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