税務法規集

地方税法施行規則 第24条の4(政令第五十六条の二十八第二項第二号の施設)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任試験研究施設

要約

農林水産業に関する試験研究のための施設を、政令第五十六条の二十八第二項第二号の施設として指定

備考
政令第五十六条の二十八第二項第二号の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第24条の4(政令第五十六条の二十八第二項第二号の施設)の条文本文

(政令第五十六条の二十八第二項第二号の施設)

第二十四条の四 政令第五十六条の二十八第二項第二号に規定する総務省令で定める施設は、農林水産業に関する試験研究のための施設とする。

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