(政令第五十六条の二十八第二項第二号の施設)
第二十四条の四 政令第五十六条の二十八第二項第二号に規定する総務省令で定める施設は、農林水産業に関する試験研究のための施設とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
農林水産業に関する試験研究のための施設を、政令第五十六条の二十八第二項第二号の施設として指定
(政令第五十六条の二十八第二項第二号の施設)
第二十四条の四 政令第五十六条の二十八第二項第二号に規定する総務省令で定める施設は、農林水産業に関する試験研究のための施設とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する