(政令第五十六条の四十二第三号の特定路外駐車場)
第二十四条の八 政令第五十六条の四十二第三号に規定する総務省令で定める特定路外駐車場は、一般公共の用に供されるものとして指定都市等の長が認めた同条第一号に規定する特定路外駐車場とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
指定都市等の長が認めた一般公共の用に供される特定路外駐車場の定義
(政令第五十六条の四十二第三号の特定路外駐車場)
第二十四条の八 政令第五十六条の四十二第三号に規定する総務省令で定める特定路外駐車場は、一般公共の用に供されるものとして指定都市等の長が認めた同条第一号に規定する特定路外駐車場とする。
該当する裁決はありません。
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