税務法規集

地方税法施行規則 第24条の7(政令第五十六条の四十一第三号の福利又は厚生のための施設)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙福利厚生施設

要約

専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設の範囲

備考
政令第五十六条の四十一第三号の委任に基づく

地方税法施行規則 第24条の7(政令第五十六条の四十一第三号の福利又は厚生のための施設)の条文本文

(政令第五十六条の四十一第三号の福利又は厚生のための施設)

第二十四条の七 政令第五十六条の四十一第三号に規定する総務省令で定める専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設は、次に掲げる施設とする。

 農業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)に規定する企業年金連合会、農業者年金基金、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)による法人である職員団体等その他これらに類する組合又は団体が経営する専らこれらの組合又は団体の構成員の利用に供する福利又は厚生のための施設

 公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)又は法第七百一条の三十四第二項に規定する人格のない社団等が経営する専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設

 前号に掲げる施設のほか、政令第五十六条の四十一第一号及び第二号並びに前二号に規定するものから経営の委託を受けて行う事業に係る施設で専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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