第三十一条の二の二 機構は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の規定に基づき国土交通大臣(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会。以下この条において同じ。)が電気通信回線を通じて道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十二条の納付の有無の事実の確認を行う場合であつて、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に登録されている情報を地方団体の長がその使用に係る電子計算機に登録されている情報と照合させることとしているときは、地方団体の長の使用に係る電子計算機の設置及び管理に関する事務を行うことができる。
地方税法施行規則 第31条の2の2
- 地方税法施行規則
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
要約
地方団体の長による道路運送車両法上の納付事実確認のための電子計算機の設置及び管理事務の遂行
- 適用条件
- 国土交通大臣(または軽自動車検査協会)が電気通信回線を通じて納付の有無を確認し、地方団体の長が情報を照合させる場合に限る。
- 備考
- 道路運送車両法施行規則第63条、道路運送車両法施行令第12条に基づく。
地方税法施行規則 第31条の2の2の条文本文
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改正履歴
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
- 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)履歴収録基準日
- 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年総務省令第四十四号)更新第31条の2の2
改正内容
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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第三十一条の二の二 機構は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の規定に基づき国土交通大臣(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会。以下この条において同じ。)が電気通信回線を通じて道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十二条の納付の有無の事実の確認を行う場合であつて、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に登録されている情報を地方団体の長がその使用に係る電子計算機に登録されている情報と照合させることとしているときは、地方団体の長の使用に係る電子計算機の設置及び管理に関する事務を行うことができる。 更新 ⬅
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第三十一条の二の二 機構は、道路運送車両法施行規則第六十三条の規定に基づき国土交通大臣(道路運送車両法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会。以下この条において同じ。)が電気通信回線を通じて道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十二条の納付の有無の事実の確認を行う場合であつて、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に登録されている情報を地方団体の長がその使用に係る電子計算機に登録されている情報と照合させることとしているときは、地方団体の長の使用に係る電子計算機の設置及び管理に関する事務を行うことができる。 ⬅ 更新
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