税務法規集

地方税法施行規則 第31条の2(機構が処理することとされている事務)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任電子情報処理組織国税通則法

要約

地方税関係手続用電子情報処理組織を経由して行う国税通則法に基づく閲覧及び提供の事務処理

適用条件
地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ機構を経由して行う場合に限る
備考
国税通則法第七十四条の十二第一項に基づく

地方税法施行規則 第31条の2(機構が処理することとされている事務)の条文本文

(機構が処理することとされている事務)

第三十一条の二 国税通則法第七十四条の十二第一項の規定による閲覧及び提供(地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合に限る。)については、機構は、当該経由に関する事務を処理することとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    更新
    第31条の2

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(機構が処理することとされている事務)

第三十一条の二 国税通則法第七十四条の十二第項の規定による閲覧及び提供(地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合に限る。)については、機構は、当該経由に関する事務を処理することとする。

更新 

(機構が処理することとされている事務)

第三十一条の二 国税通則法第七十四条の十二第六項の規定による閲覧及び提供(地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合に限る。)については、機構は、当該経由に関する事務を処理することとする。

 更新

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