(機構が処理することとされている事務)
第三十一条の二 国税通則法第七十四条の十二第一項の規定による閲覧及び提供(地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合に限る。)については、機構は、当該経由に関する事務を処理することとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
地方税関係手続用電子情報処理組織を経由して行う国税通則法に基づく閲覧及び提供の事務処理
(機構が処理することとされている事務)
第三十一条の二 国税通則法第七十四条の十二第一項の規定による閲覧及び提供(地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合に限る。)については、機構は、当該経由に関する事務を処理することとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
|---|---|
(機構が処理することとされている事務)第三十一条の二 国税通則法第七十四条の十二第一 更新 ⬅
|
(機構が処理することとされている事務)第三十一条の二 国税通則法第七十四条の十二第六項の規定による閲覧及び提供(地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合に限る。)については、機構は、当該経由に関する事務を処理することとする。 ⬅ 更新
|
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する