(町村合併前の各市町村の旧課税限度額の計算の方法)
第三十三条 一部改正法附則第二十四項の規定による旧課税限度額の計算は、同項に規定する町村合併前の市町村について、町村合併をした法第三百四十九条の四第一項に規定する大規模の償却資産の所在する各市町村ごとに同法同条第一項及び第二項並びに第三百四十九条の五の規定を適用した場合において、当該大規模償却資産に対して課することのできる固定資産税の課税標準となるべき額を合算して行うものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
町村合併前の各市町村における旧課税限度額の計算方法
(町村合併前の各市町村の旧課税限度額の計算の方法)
第三十三条 一部改正法附則第二十四項の規定による旧課税限度額の計算は、同項に規定する町村合併前の市町村について、町村合併をした法第三百四十九条の四第一項に規定する大規模の償却資産の所在する各市町村ごとに同法同条第一項及び第二項並びに第三百四十九条の五の規定を適用した場合において、当該大規模償却資産に対して課することのできる固定資産税の課税標準となるべき額を合算して行うものとする。
該当する裁決はありません。
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