税務法規集

地方税法施行規則 第34条(電子文書法に基づく電磁的記録による保存)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

保存適用範囲電子文書法

要約

電子文書法に基づく電磁的記録による書面保存の適用範囲

適用条件
民間事業者等が電磁的記録で書面を保存する場合
備考
電子文書法第三条第一項の主務省令の規定に基づく

地方税法施行規則 第34条(電子文書法に基づく電磁的記録による保存)の条文本文

(電子文書法に基づく電磁的記録による保存)

第三十四条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第三条第一項の主務省令で定める保存(電子文書法第二条第五号に規定する保存をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、法第七百四十七条の十一第一項の規定に基づく書面(電子文書法第二条第三号に規定する書面をいう。次条から第三十七条までにおいて同じ。)の保存とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する