税務法規集

地方税法施行規則 第3条の15(政令第二十条の二の十九の額)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算特定株式等

要約

資源開発事業法人及び資源開発投資法人の特定株式等に係る算定額の計算方法

適用条件
資源開発事業法人または資源開発投資法人の特定株式等を有する場合
備考
政令第二十条の二の十九の委任に基づく

地方税法施行規則 第3条の15(政令第二十条の二の十九の額)の条文本文

(政令第二十条の二の十九の額)

第三条の十五 政令第二十条の二の十九に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、租税特別措置法第五十五条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この条及び第四条において「特定株式等」という。)について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。

 資源開発事業法人租税特別措置法第五十五条第二項第一号の法人をいう。以下この条及び第四条において同じ。)の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の同号の資源開発事業等次号及び第四条において「資源開発事業等」という。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額

 資源開発投資法人租税特別措置法第五十五条第二項第二号の法人をいう。以下この号及び第四条第二号において同じ。)の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から出資又は長期の資金の貸付け(以下この号及び第四条第二号において「投融資」という。)を受けている資源開発投資法人を含む。)から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年総務省令第三十号)
    更新
    第3条の15

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(政令第二十条の二の十の額)

第三条の十五 政令第二十条の二の十に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、租税特別措置法第五十五条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この条及び第四条において「特定株式等」という。)について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。

更新 

(政令第二十条の二の十八の額)

第三条の十五 政令第二十条の二の十八に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、租税特別措置法第五十五条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この条及び第四条において「特定株式等」という。)について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。

 更新

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