税務法規集

地方税法施行規則 第3条の2の2(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義記載事項還付負債整理計画

要約

法令の規定によらない負債整理計画の決定等の範囲および還付請求時の記載事項

備考
政令および法への委任規定

地方税法施行規則 第3条の2の2(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)の条文本文

(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

第三条の二の二 政令第九条の八の五第三号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結

 法第五十三条第五十七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号

 請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所

 法第五十三条第五十六項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細

 銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)12月11日 施行予定(令和八年総務省令第四十四号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)12月11日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

第三条の二の二 政令第九条の八の五第号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

更新 

(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

第三条の二の二 政令第九条の八の五第三号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する