税務法規集

地方税法施行規則 第3条の5(課税標準の分割の基準である従業者の定義)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義課税標準の分割

要約

課税標準の分割基準となる従業者の定義

備考
法第五十七条第二項に関連

地方税法施行規則 第3条の5(課税標準の分割の基準である従業者の定義)の条文本文

(課税標準の分割の基準である従業者の定義)

第三条の五 法第五十七条第二項の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。

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