(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
第三条の五 法第五十七条第二項の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
課税標準の分割基準となる従業者の定義
(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
第三条の五 法第五十七条第二項の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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