税務法規集

地方税法施行規則 第10条の2の11(課税標準の分割の基準である従業者の定義)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義課税標準の分割

要約

課税標準の分割基準となる従業者の定義

備考
第三条の五の規定を準用

地方税法施行規則 第10条の2の11(課税標準の分割の基準である従業者の定義)の条文本文

(課税標準の分割の基準である従業者の定義)

第十条の二の十一 法第三百二十一条の十三第二項の従業者とは、第三条の五に規定する従業者をいう。

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