(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
第十条の二の十一 法第三百二十一条の十三第二項の従業者とは、第三条の五に規定する従業者をいう。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
課税標準の分割基準となる従業者の定義
(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
第十条の二の十一 法第三百二十一条の十三第二項の従業者とは、第三条の五に規定する従業者をいう。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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