税務法規集

地方税法施行規則 第4条の2(社会保険診療に係る特別療養費の証明)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義通知特別療養費

要約

社会保険診療に係る特別療養費の証明方法

適用条件
国民健康保険の特別療養費に係る部分が対象
備考
国民健康保険法施行規則の通知による証明を規定

地方税法施行規則 第4条の2(社会保険診療に係る特別療養費の証明)の条文本文

(社会保険診療に係る特別療養費の証明)

第四条の二 法第七十二条の二十三第三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分であることにつき保険者の国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十七条の六第四項の規定による通知により証明がされた法第七十二条の二十三第三項第一号に規定する特別療養費に係る部分とする。

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