税務法規集

地方税法施行規則 第4条の2の2(政令第二十二条第八号の総務省令で定めるもの等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義認定委任非化石証書

要約

非化石証書による非化石電源価値の認定および適用範囲

適用条件
電気供給業を行う法人が非化石証書を使用する場合に適用
備考
政令第二十二条第八号の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第4条の2の2(政令第二十二条第八号の総務省令で定めるもの等)の条文本文

(政令第二十二条第八号の総務省令で定めるもの等)

第四条の二の二 政令第二十二条第八号の総務省令で定めるものは、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第四条第一項第二号に規定する非化石証書(エネルギー源の環境適合利用に関する電気事業者の判断の基準(平成二十八年経済産業省告示第百十二号)1三に規定する非化石電源としての価値を有する電気として経済産業省が認定したものの量に係るものに限る。)とする。

 政令第二十二条第八号に規定する総務省令で定める場合は、電気供給業を行う法人が同号の電気の供給に応じて前項に規定する非化石証書を使用する場合とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(政令第二十二条第八号の総務省令で定めるもの等)

第四条の二の二 政令第二十二条第八号の総務省令で定めるものは、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第条第一項第二号に規定する非化石証書(非化石エネルギー源の環境適合利用に関する電気事業者の判断の基準(平成二十八年経済産業省告示第百十二号)1三に規定する非化石電源としての価値を有する電気として経済産業省が認定したものの量に係るものに限る。)とする。

更新 

(政令第二十二条第八号の総務省令で定めるもの等)

第四条の二の二 政令第二十二条第八号の総務省令で定めるものは、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第三条第一項第二号に規定する非化石証書(非化石エネルギー源の利用に関する電気事業者の判断の基準(平成二十八年経済産業省告示第百十二号)1三に規定する非化石電源としての価値を有する電気として経済産業省が認定したものの量に係るものに限る。)とする。

 更新

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