(法第七十二条の二十五第十七項の方法)
第四条の六の四 法第七十二条の二十五第十七項に規定する総務省令で定める方法は、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の四第三項各号に掲げる方法とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法人税法施行規則に準じた、法第七十二条の二十五第十七項に規定する方法の指定
(法第七十二条の二十五第十七項の方法)
第四条の六の四 法第七十二条の二十五第十七項に規定する総務省令で定める方法は、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の四第三項各号に掲げる方法とする。
該当する裁決はありません。
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