税務法規集

地方税法施行規則 第4条の7(法第七十二条の二十六第四項の申告書に添付する書類)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告記載事項中間申告添付書類

要約

法人事業税の中間申告書に添付すべき計算書及び財務諸表等の書類

適用条件
法人の区分(法第七十二条の二第一項各号等)に応じて適用
備考
法第七十二条の二十六第四項に基づく

地方税法施行規則 第4条の7(法第七十二条の二十六第四項の申告書に添付する書類)の条文本文

(法第七十二条の二十六第四項の申告書に添付する書類)

第四条の七 法第七十二条の二十六第四項に規定する書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

 法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 法第七十二条の二十六第一項に規定する中間期間(以下この条及び第六条において「中間期間」という。)に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次に掲げるもの(当該次に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては、当該電磁的記録を出力したもの)

 中間期間終了の日における貸借対照表(貸借対照表を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。ロ及びハにおいて同じ。)及び中間期間の損益計算書(損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。ロ及びハにおいて同じ。)

 外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書

 中間期間終了の日における株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類又はイ若しくはロに掲げる書類に過年度事項(中間期間の開始の日前に開始した事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)

 法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業を行う法人 中間期間に係る収入金額に関する計算書並びに中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。)

 法第七十二条の二第一項第三号イに掲げる法人及び同項第四号に掲げる事業を行う法人 中間期間に係る収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書並びに次同項第三号に掲げる事業を行わない法人にあつては、イ及びロ)に掲げるもの(当該次に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては、当該電磁的記録を出力したもの)

 中間期間終了の日における貸借対照表(貸借対照表を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。ロ及びハにおいて同じ。)及び中間期間の損益計算書(損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。ロ及びハにおいて同じ。)

 外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書

 中間期間終了の日における株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類又はイ若しくはロに掲げる書類に過年度事項(中間期間の開始の日前に開始した事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)

 法第七十二条の二第一項第三号ロに掲げる法人 中間期間に係る収入金額及び所得に関する計算書並びに中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年総務省令第四十四号)
    更新
    第1項第1号第1項第1号イ第1項第3号第1項第3号イ
    新設
    第1項第1号ハ第1項第3号ハ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

一 法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 法第七十二条の二十六第一項に規定する中間期間(以下この条及び第六条において「中間期間」という。)に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次に掲げるもの(当該次に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)

更新 

一 法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 法第七十二条の二十六第一項に規定する中間期間(以下この条及び第六条において「中間期間」という。)に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次に掲げるもの(当該次に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)

 更新

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