(売上総利益金額の算定方法)
第六条の三 政令第三十五条の二第一項の売上総利益金額は、売上高から売上原価を控除した金額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
売上総利益金額を売上高から売上原価を控除した金額として算定する
(売上総利益金額の算定方法)
第六条の三 政令第三十五条の二第一項の売上総利益金額は、売上高から売上原価を控除した金額とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する