税務法規集

地方税法施行規則 第6条の4(分割基準の誤りに係る法人の事業税の更正の請求の手続等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求届出通知様式分割基準事業税

要約

分割基準の誤りに係る法人の事業税の更正の請求手続および届出事項

適用条件
法第七十二条の四十八の二第四項に基づく更正の請求を行う法人
備考
第十号の二様式による届出が必要

地方税法施行規則 第6条の4(分割基準の誤りに係る法人の事業税の更正の請求の手続等)の条文本文

(分割基準の誤りに係る法人の事業税の更正の請求の手続等)

第六条の四 法第七十二条の四十八の二第四項の規定による更正の請求をしようとする法人は、同条第五項に規定する更正請求書に次項の規定によつて主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に届け出たことを証する文書を添付しなければならない。

 前項の法人は、あらかじめ主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、次に掲げる事項を第十号の二様式により届け出なければならない。

 請求をする法人の名称、所在地及び法人番号

 修正した分割基準の明細

 分割基準について誤りを生じた事情の詳細

 法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該法人に対し、当該届出があつたことを証する文書を交付するとともに、その旨を関係道府県知事に通知するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する