税務法規集

地方税法施行規則 第7条の2の11(政令第三十五条の二十第一項第二号の人口)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準公示告示国勢調査人口確定数

要約

政令第三十五条の二十第一項第二号に規定する人口の算定基準

備考
都道府県知事による公示がある場合は優先的に適用

地方税法施行規則 第7条の2の11(政令第三十五条の二十第一項第二号の人口)の条文本文

(政令第三十五条の二十第一項第二号の人口)

第七条の二の十一 政令第三十五条の二十第一項第二号の人口は、国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口とする。

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