税務法規集

地方税法施行規則 第7条の2の10(政令第三十五条の二十第一項第一号の総務省令で定める経済構造統計等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算経済センサス

要約

経済センサス活動調査に基づく経済構造統計の定義および算出額の計算方法

備考
政令第三十五条の二十第一項第一号の委任に基づく。都道府県の境界変更時の調整規定あり。

地方税法施行規則 第7条の2の10(政令第三十五条の二十第一項第一号の総務省令で定める経済構造統計等)の条文本文

(政令第三十五条の二十第一項第一号の総務省令で定める経済構造統計等)

第七条の二の十 政令第三十五条の二十第一項第一号に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業別集計のうちサービス関連産業に関する集計第一表(サービス関連産業(小分類)、単独・本所・支所別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額及び収入を得た相手先別収入額―全国、都道府県)とする。

 政令第三十五条の二十第一項第一号に規定する経済構造統計の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額は、前項に規定する統計表の表頭「収入を得た相手先別収入額 個人(一般消費者)」の表側「K 不動産業、物品賃貸業」のうち「〇 総数」の欄の額から「六八一 建物売買業、土地売買業」のうち「〇 総数」、「六九一 不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く)」のうち「〇 総数」、「六九二 貸家業、貸間業」のうち「〇 総数」、「六九四 不動産管理業」のうち「〇 総数」、「七〇C 総合リース業」のうち「〇 総数」、「七〇二 産業用機械器具賃貸業」のうち「〇 総数」及び「七〇四 自動車賃貸業」のうち「〇 総数」の各欄の額を控除した額、表側「L 学術研究、専門・技術サービス業」のうち「〇 総数」の欄の額から「七一 学術・開発研究機関」のうち「〇 総数」、「七二八 経営コンサルタント業、純粋持株会社」のうち「〇 総数」、「七三 広告業」のうち「〇 総数」、「七四E 商業写真業」のうち「〇 総数」及び「七四九 その他の技術サービス業」のうち「〇 総数」の各欄の額を控除した額、表側「M 宿泊業、飲食サービス業」のうち「〇 総数」の欄の額、表側「N 生活関連サービス業、娯楽業」のうち「〇 総数」の欄の額から「七九一 旅行業」のうち「〇 総数」、「七九五 火葬・墓地管理業」のうち「〇 総数」、「八〇三 競輪・競馬等の競走場、競技団」のうち「〇 総数」及び「八〇Q 娯楽に附帯するサービス業」のうち「〇 総数」の各欄の額を控除した額、表側「O 教育、学習支援業」のうち「〇 総数」の欄の額から「八二N 社会通信教育」のうち「〇 総数」の欄の額を控除した額並びに表側「R サービス業(他に分類されないもの)」のうち「〇 総数」の欄の額から「八八二 産業廃棄物処理業」のうち「〇 総数」、「九〇一 機械修理業(電気機械器具を除く)」のうち「〇 総数」、「九一二 労働者派遣業」のうち「〇 総数」、「九二A ビルメンテナンス業」のうち「〇 総数」及び「九二九 他に分類されない事業サービス業」のうち「〇 総数」の各欄の額を控除した額の合計額とする。ただし、当該額が公表された後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、次に掲げる額を合計して得た額を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の額から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の額に加えたものとする。

 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の人口を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額

 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の従業者数を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)7月18日 施行(令和五年総務省令第五十八号)
    更新
    第7条の2の10
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年総務省令第三十七号)
    更新
    第1項
    新設
    第2項
    繰下げ
    第2項第1号第2項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)7月18日 施行

(政令第三十五条の二十第一項第一号の総務省令で定める経済構造統計等

第七条の二の十 政令第三十五条の二十第一項第一号に規定する統計法第二条第四項に規定する基幹統計でサービス業に係るものの最近に公表された結果に基づき総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により令和三平成二十八年六月一日現在においてより行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業別集計のうちサービス関連産業に関する集計第表(サービス関連産業分類)、単独・本所・支所(三区分)別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額及び収入を得た相手先別収入額―全国、都道府県)の表頭「総数」のうち「(収入を得た相手先別収入額)個人(一般消費者)」の表側「K 不動産業、物品賃貸業」の欄の額から「六八一 建物売買業、土地売買業」、「六九一 不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く)」、「六九二 貸家業、貸間業」、「六九四 不動産管理業」、「七〇一一 総合リース業」及び「七〇二 産業用機械器具賃貸業」の各欄の額を控除した額、表側「L 学術研究、専門・技術サービス業」の欄の額から「七二八 経営コンサルタント業、純粋持株会社」、「七三 広告業」、「七四六二 商業写真業」及び「七四九 その他の技術サービス業」の各欄の額を控除した額、表側「M 宿泊業、飲食サービス業」の欄の額、表側「N 生活関連サービス業、娯楽業」の欄の額から「七九一 旅行業」、「七九五 火葬・墓地管理業」、「八〇三 競輪・競馬等の競走場、競技団」及び「八〇九六 娯楽に附帯するサービス業」の各欄の額を控除した額、表側「O 教育、学習支援業」の欄の額から「八二一六 社会通信教育」の欄の額を控除した額並びに表側「R サービス業(他に分類されないもの)」の欄の額から「八八二 産業廃棄物処理業」、「九〇一 機械修理業(電気機械器具を除く)」、「九一二 労働者派遣業」、「九二二一 ビルメンテナンス業」及び「九二九 他に分類されない事業サービス業」の各欄の額を控除した額の合計額とする。ただし、当該額が公表された後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、次に掲げる額を合計して得た額を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の額から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の額に加えたものとする。

更新 

(政令第三十五条の二十第一項第一号の総務省令で定める額)

第七条の二の十 政令第三十五条の二十第一項第一号に規定する統計法第二条第四項に規定する基幹統計でサービス業に係るものの最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額は、経済センサス活動調査規則により平成二十八年六月一日現在により行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業別集計のうちサービス関連産業Bに関する集計第七表(サービス関連産業B(細分類)、単独・本所・支所(三区分)別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額及び収入を得た相手先別収入額―全国、都道府県)の表頭「総数」のうち「(収入を得た相手先別収入額)個人(一般消費者)」の表側「K 不動産業、物品賃貸業」の欄の額から「六八一 建物売買業、土地売買業」、「六九一 不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く)」、「六九二 貸家業、貸間業」、「六九四 不動産管理業」、「七〇一一 総合リース業」及び「七〇二 産業用機械器具賃貸業」の各欄の額を控除した額、表側「L 学術研究、専門・技術サービス業」の欄の額から「七二八 経営コンサルタント業、純粋持株会社」、「七三 広告業」、「七四六二 商業写真業」及び「七四九 その他の技術サービス業」の各欄の額を控除した額、表側「M 宿泊業、飲食サービス業」の欄の額、表側「N 生活関連サービス業、娯楽業」の欄の額から「七九一 旅行業」、「七九五 火葬・墓地管理業」、「八〇三 競輪・競馬等の競走場、競技団」及び「八〇九六 娯楽に附帯するサービス業」の各欄の額を控除した額、表側「O 教育、学習支援業」の欄の額から「八二一六 社会通信教育」の欄の額を控除した額並びに表側「R サービス業(他に分類されないもの)」の欄の額から「八八二 産業廃棄物処理業」、「九〇一 機械修理業(電気機械器具を除く)」、「九一二 労働者派遣業」、「九二二一 ビルメンテナンス業」及び「九二九 他に分類されない事業サービス業」の各欄の額を控除した額の合計額とする。ただし、当該額が公表された後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、次に掲げる額を合計して得た額を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の額から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の額に加えたものとする。

 更新

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