税務法規集

地方税法施行規則 第7条の2の14(法第七十二条の百十五第一項の人口)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義公示国勢調査

要約

法第七十二条の百十五第一項に規定する市町村人口の確定数および算定基準

備考
都道府県知事による人口公示がある場合はこれを優先する

地方税法施行規則 第7条の2の14(法第七十二条の百十五第一項の人口)の条文本文

(法第七十二条の百十五第一項の人口)

第七条の二の十四 法第七十二条の百十五第一項に規定する最近の国勢調査の結果による各市町村の人口は、国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づいて都道府県知事が市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の人口を告示したときは、その人口とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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