(法第七十二条の百十五第一項の人口)
第七条の二の十四 法第七十二条の百十五第一項に規定する最近の国勢調査の結果による各市町村の人口は、国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づいて都道府県知事が市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の人口を告示したときは、その人口とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第七十二条の百十五第一項に規定する市町村人口の確定数および算定基準
(法第七十二条の百十五第一項の人口)
第七条の二の十四 法第七十二条の百十五第一項に規定する最近の国勢調査の結果による各市町村の人口は、国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づいて都道府県知事が市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の人口を告示したときは、その人口とする。
該当する裁決はありません。
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