税務法規集

地方税法施行規則 第7条の2の15(法第七十二条の百十五第一項の総務省令で定める経済構造統計等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算経済構造統計

要約

法第七十二条の百十五第一項に規定する経済構造統計の具体的内容および従業者数の確定数

備考
法第七十二条の百十五第一項の委任に基づく。

地方税法施行規則 第7条の2の15(法第七十二条の百十五第一項の総務省令で定める経済構造統計等)の条文本文

(法第七十二条の百十五第一項の総務省令で定める経済構造統計等)

第七条の二の十五 法第七十二条の百十五第一項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業横断的集計のうち事業所数、従業者数第一―一表(経営組織(二区分)別全事業所数、男女別従業者数、一平方キロメートル当たり事業所数及び従業者数―全国、都道府県、郡・支庁等、市区町村)とする。

 法第七十二条の百十五第一項に規定する経済構造統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数は、前項に規定する統計表に記載された従業者数の確定数とする。ただし、当該従業者数の確定数が公表された後において市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の従業者数を関係市町村の従業者数に加え、又は関係市町村の従業者数から減じたものとすることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)7月18日 施行(令和五年総務省令第五十八号)
    更新
    第7条の2の15
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年総務省令第三十七号)
    置換
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)7月18日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第七十二条の百十五第一項の従業者数)

第七条の二の十五 法第七十二条の百十五第一項に規定する事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数は、経済センサス活動基礎調査規則によつて調査した令和三年平成二十年七月一日現在における従業者数の確定数とする。ただし、当該従業者数の確定数が公表された後において市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の従業者数を関係市町村の従業者数に加え、又は関係市町村の従業者数から減じたものとすることができる。

更新 

(法第七十二条の百十五第一項の従業者数)

第七条の二の十五 法第七十二条の百十五第一項に規定する事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数は、旧経済センサス基礎調査規則によつて調査した平成二十六年七月一日現在における従業者数とする。ただし、当該従業者数が公表された後において市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の従業者数を関係市町村の従業者数に加え、又は関係市町村の従業者数から減じたものとすることができる。

 更新

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