税務法規集

地方税法施行規則 第7条の2の16(政令第三十六条第二項の家屋又はその部分)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義居住用家屋

要約

日常生活の用に供しない家屋又はその部分の定義

備考
政令第三十六条第二項の委任に基づく

地方税法施行規則 第7条の2の16(政令第三十六条第二項の家屋又はその部分)の条文本文

(政令第三十六条第二項の家屋又はその部分)

第七条の二の十六 政令第三十六条第二項に規定する日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分は、毎月一日以上の居住(これと同程度の居住を含む。)の用に供する家屋又はその部分以外の家屋又はその部分とする。

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