(政令第三十六条第二項の家屋又はその部分)
第七条の二の十六 政令第三十六条第二項に規定する日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分は、毎月一日以上の居住(これと同程度の居住を含む。)の用に供する家屋又はその部分以外の家屋又はその部分とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
日常生活の用に供しない家屋又はその部分の定義
(政令第三十六条第二項の家屋又はその部分)
第七条の二の十六 政令第三十六条第二項に規定する日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分は、毎月一日以上の居住(これと同程度の居住を含む。)の用に供する家屋又はその部分以外の家屋又はその部分とする。
該当する裁決はありません。
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