税務法規集

地方税法施行規則 第7条の2の3(法人の事業税の交付額の算定の特例)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算準用規定事業税交付額

要約

法人の事業税の交付額が負数となった場合の交付停止および次期交付額からの減額処理

適用条件
交付すべき額が負数となった場合
備考
政令第三十五条の四の七および政令第五十七条の二の八第三項に関連

地方税法施行規則 第7条の2の3(法人の事業税の交付額の算定の特例)の条文本文

(法人の事業税の交付額の算定の特例)

第七条の二の三 道府県は、政令第三十五条の四の七の規定により各交付時期に交付すべき額を算定した場合において、当該交付すべき額が負数となるときは、当該交付時期においては交付を行わないものとし、当該負数となつた額を当該交付時期の次の交付時期に交付すべき額から減額するものとする。

 前項の規定は、政令第五十七条の二の八第三項の規定による都における法人の行う事業に対する事業税の交付について準用する。

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