(政令第三十七条の施設)
第七条の四 政令第三十七条に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第三十七条に規定する施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第三十七条に規定する総務省令で定める施設の範囲(飲食店、喫茶店、物品販売施設、駐車施設)
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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